海外送金をした場合、確定申告は必要?
日本から海外へお金を送金する際、確定申告の必要性については多くの人が疑問を抱いています。この記事では、海外送金に関する確定申告について詳しく説明します。確定申告が必要かどうかは、状況によって異なるため、しっかりと理解しておきましょう。
海外送金をした時は確定申告をする必要はあるのか
送金の目的にもよりますが、生活資金のための送金の場合は、贈与税がかからないため確定申告の必要はありません。一方、投資や貯蓄のために行われた送金は贈与税の対象となってしまうため、確定申告をする必要が出てくる可能性があります。
しかし、送金金額としては100万円がボーダーラインとなることが多いため、100万円以下の送金の場合、贈与税が発生しないため、確定申告の必要もありません。では100万円以上の送金を行った場合、どうなるのでしょうか。下記で詳しくご説明します。
海外送金の実態
銀行窓口からのみでなく、今や、オンラインやアプリで気軽に海外送金を行うことができるため、何気なく送金を行っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は100万円以上の海外送金を行った場合、金融機関から税務署に対して報告されているのです。なぜなら法律(国外送金等調書)に基づいて、金融機関は100万円を超える資産の移動について、税務署に報告しなければならないというルールがあるためです。
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参考元:国外送金等調書とは
そうすることで、私たちに実際どう影響するかというと、国外送金等調書に基づき、税務署から「お尋ね」と呼ばれる書類が届き、確定申告の必要性、取引の確認、書類提出が要求される場合があります。
税務署から届く「お尋ね」とは
上記でも少しご説明した、「お尋ね」ですが、実際、この「お尋ね」にしっかり対応しないと、大きな損失を被るリスクがあります。ここでは、もう少し深く「お尋ね」について掘り下げます。
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参考元:https://kokugaisoukin.shin-sei.jp/
「海外送金に関するお尋ね」は、税務署からの質問状で、申告漏れを確認するための手続きです。税務署は、国外送金がマネーロンダリングや脱税のリスクとなることから、銀行や郵便局を通じて常に監視しています。少しでも疑念がある場合、税務署は「お尋ね」を送り、不正行為が行われていないか調査します。回答は法的には任意であるものの、回答しないと税務署に疑念を持たれ、税務調査の対象になる可能性があります。また、不適切な回答をすると無申告加算税や延滞税など、不要な税金の支払いが発生する可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
必要な額を計画的に送金することがポイント
今回は海外送金のおける確定申告の必要性についてご説明しました。送金額により税金が発生する可能性があるということをご理解いただけたのではないでしょうか。自分が意図していなくても、送金額が大きい場合、本記事でご説明した「お尋ね」が税務署から送られてくる可能性も否定できません。対応には時間や手間がかかりますし、できる限り避けたいですよね。悩んだ場合は専門家などに相談するのも良いですが、まずはそのような状況にならないためにも必要な金額を計画的に送金するよう心がけましょう。